この記事を読んでほしい人 | 民法改正 | 請負契約
この記事は、
- 民法が改正する事は知っているが、具体的な内容が知りたい
- 民法の改正によってこれから交わす請負契約にどんな影響がでるかが知りたい
このような方向けに書いています。
この記事の内容 | 民法改正 | 請負契約
請負契約に関する民法改正 | 民法改正 | 請負契約
一部メディアによると今回の民法改正は120年ぶりともいわれる大改正です。改正箇所については多数ありますが、今回は保証契約に絞ってまとめていきます。
今回挙げるポイントに該当する例としては、
- 業務委託契約(請負型のみ)
- システム開発委託契約
- 工事請負契約
などを想定しています。
業務委託契約については、委託型や混合型などもありますので注意が必要です。
主な改正ポイント | 民法改正 | 請負契約
それでは、請負契約に関する改正ポイントを順にまとめていきます!
担保責任ルールの拡大 | 民法改正 | 請負契約
旧法では、担保責任として取ることができる手段として
《仕事の完成前》
手段 …損害賠償 もしくは解除
《仕事の完成後》
手段 …損害賠償 解除 または修補請求
期間 …引き渡しから1年以内 となっていました。
一方で、新法では契約不適合と一括で取りまとめた上で下記のようになります。
手段 …追完請求権(追補・代替え物・不足分引き渡し請求など)
報酬減額請求 損害賠償請求 解除
期間 …不適合を知ったときから1年以内
ただし、
・注文者が指示した材料の材質の性質であった場合や、注文者の与えた指図であった場合。
・悪意や重過失などがあった場合
上記は適用外となる場合も多々あるので注意が必要です。
利益割合に応じた報酬 | 民法改正 | 請負契約
旧法では明文がなく、30年以上前の判例を参考に扱っていました。
新法により明記されました。
注文者と請負人がいたときに、
- 注文者の帰責事由なく仕事を完遂することができなくなった時 または、
- 請負が仕事の完成前に解除された時
上記のどちらかに加えて、
- 請負人が既にした仕事の結果のうち、部分的に完成しており、その部分の引き渡しによって注文者が利益を受けるとき。
上記の条件を満たすときに限って、請負人は費用を含む報酬を請求することが可能です。
経過措置 | 民法改正 | 請負契約
具体的にいつから有効かについてですが、原則は施行日以降に締結された請負契約から有効となっております。
終わりに | 民法改正 | 請負契約
なお、売買契約編と共通で捉えられる項目は多くありますので、併せてご確認ください。
契約の形態、特約の有無などによりケースバイケースですので、参考までに。詳しくは弁護士先生などにお問い合わせください!
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!
今回は、「請負契約」に関連するものにフォーカスしてまとめました。