事業所税 | ビル | 事務所 | オフィスビル | 複合ビル | 基礎知識 | 注意点 | ビル管理における必須知識

事業所税

この記事を読んで欲しい人 | 事業所税 | ビル | 事務所

  • 事業所税の通知が来た。何これ?
  • ビルを管理しているけど、事業所税の処理がわからない
  • そもそも事業所税ってなに?

このような方向けに書いています。

ほぞ

複数のテナントが入居しているビルでは、事業所税は基本的に毎年必ず見直す必要があります。この機に再確認しておきましょう!

もくじ | 事業所税 | ビル | 事務所

ほぞ

オフィスビルを賃貸していると必ず出てくるので、しっかりと理解しておきましょう。実務においての注意点も触れています。

そもそも事業所税とは | 事業所税 | ビル | 事務所

事業所税とは、地方税法で定められた都市だけで課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税されるほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市、町田市の4市で課税されます。

諸条件はありますが、基本的には面積に応じて1平方メートルあたり600円が課税されます。

事業諸税は、一定以上の事業を行っている事業所に対して課税される税金で、事業所等の床面積を対象とする資産割と事業者の給与総額を対象とする従業員割とに分かれます。

東京都主税局HP https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/jigyo.html#gaiyo_02

ビルにおける事業所税の計算方法 | 事業所税 | ビル | 事務所

税金

事務所として使っている床面積に対して課税される税金ですが、計算方法に注意が必要です。

1棟の建物の全てを1社の会社が使用している場合は計算しやすいですが、1つのビルに複数の企業が入居している場合は、専有部(=契約面積。オフィスの中など)だけではなく、共用部(ビルのエントランスなど)の申請についても注意です。

ほぞ

順番に説明していきます!

共用部按分の考え方 | 事業所税 | ビル | 事務所

共用部の事業所面積はビル側で把握・管理しています。

共用部全体の床面積を計算して、ビルに入居している企業ごとの面積に応じて共用部の面積を割り振るのが一般的です。

具体的にはビル全体の貸付可能面積をそれぞれの契約面積に応じて割り戻して計算します。

ほぞ

活字で表現すると難しいですが。。

簡単にいうと、広い面積を契約している企業さんは共用部面積の事業所税も多く負担するように面積に応じて計算するというものです。

防災設備の減免措置 | 事業所税 | ビル | 事務所

消防設備

東京都主税局のHPにもあるとおり、防火対象物の中でも(=ビル)の消防設備を設置している面積は非課税になる緩和措置があります。

この措置がどの程度適用されるかは、それぞれのビルによって異なります。

ほぞ

私が一度計算した時にはスプリンクラーの設置されている避難経路も1/2で計算であったり、防災センター内の防災盤などの面積を非課税で申告しました。

実務の中での関わり方 | 事業所税 | ビル | 事務所

ここまでは、事業所税の一般的な知識についてまとめました。

ここからは少し具体的に実務においてどのように扱っていくのかをまとめます。

ほぞ

最低でも1年に1度は見直す必要があります。この機会に再度確認しましょう。

都税事務所からの問い合わせ | 事業所税 | ビル | 事務所

税金

都税事務所からは年に1度程度、事業所床面積の確認の書面が届きます。その中で、

  • 入居テナントの変更
  • 共用部床面積の変更
  • ビルの貸し付け可能面積などの変更

がないかどうかの確認を行います。

本記事執筆時点では郵送で依頼がきます。(データでやりとりしたいものですが・・・)

ほぞ

面倒ではありますが、一度数式を入れたExcelシートを作成すると、翌年以降の業務量が格段に減りますので、頑張って作成することをおすすめします。

入居中テナントからの問い合わせ | 事業所税 | ビル | 事務所

入居中のテナントからも、事業所税申告用の床面積の確認の問い合わせを受けることがあります。先に都税事務所へ回答した内容と同じ面積をお伝えしましょう。

ほぞ

個人の経験ですが、大手企業はしっかり確認してくるイメージがあります。

オフィス区画だけではなく地下などの倉庫も事業所税の対象です。見落としがちなので注意しましょう。

パンドラの箱 | 事業所税 | ビル | 事務所

実務の中での独り言ですが、この事業所税は前年踏襲で、昨年と同様の数字を継続して申告していることが多いです。

先ほど、共用部面積には防災設備などの非課税措置があるとお伝えしましたが、実際はどの階の、どの設備が何㎡で非課税なのか、詳しい資料が残っていないことも多いです。。

また、ビル全体の貸付可能面積と、入居中のテナントの契約面積の合計が合わなかったりすることもあります。。

しかし、改めて共用部の面積を計算し直すことは現実的ではありません。

なぜかと言うと、共用部面積を変更すると、すでに古い面積で申告済みの入居中を含む全てのテナントさんの申告面積も変更することになるので、個別に説明が必要です。

ほぞ

私も、共用部面積が明らかに違うので見直そうと思いましたが、テナント各社への説明の理由が立たず、断念した事があります。。。

終わりに | 事業所税 | ビル | 事務所

ビルを所有していても、入居していても課税される「事業所税」

実務の中では、『テナントの入れ替えがなければ変更ありません!』と回答するだけで終わることも多々あります。

ほぞ

税金の支払いに関わることですし、しっかり理解した上で業務にあたりたいですね。最後までお読みいただきありがとうございました!