この記事を読んでほしい人 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
- ビルを所有しているけど、必要な消防書類がわからない
- ビルの管理をしているけども、消防署に相談に行くのが不安
上記の方向けに書いています。
所有・管理しているビルできちんと提出できているか、確認しましょう。
もくじ | ビル | 消防計画 | 必須の届出
上記は一例です。ビルの用途や規模によって異なります。
詳しくは、管轄の消防署にご相談の上確認してください。
記事作成時点の情報です。法改正などにより変更になることも多いので注意しましょう。
また、この記事は「ビルオーナー側」の提出書類について書いています。ビルの入居者側の書類については別の記事でまとめています。
全体についての消防計画 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
全体についての消防計画の提出が必要な建築物は、次の条件に当てはまる建物です。
- 一つの建物に複数の会社が入居している
- 地下街
- 飲食店とオフィスなど、複合用途の建築物
このような建築物の場合、建物全体で防火管理を行うためにすべての管理権原者(=テナント等)が協議し、全体の消防計画を作成する必要があります。
作成にあたっては東京消防庁のHPに記載例がありますので、基本的にそれに沿って埋めていけば完成します。
ただ、入居するすべての管理権原者が協議して作成するとなっている点が実務の上ではネックになります。
東京消防庁からの通達によると、この協議については、
- 入居企業の一覧表に各社の押印をして添付
- 協議会を開催して、議事録などを添付
- 入居企業とビルとの間で、「提出についてはビルに一任する」旨の書面を締結
上記の①〜③のいずれかの方法を取るように指導されます。
変更があるたびに全テナントの押印などもらっていられないので、個人的には③の書面の締結をおすすめします。
統括防火防災管理者選任 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
全体の消防計画の届出が必要な建築物は、ビル内のすべての防火防災管理者を代表する統括防火防災管理者の選任が必要です。一般的にはビル側から選任することが多いです。届出の際には、
- 防火防災管理者の資格を所有していること
- 入居企業の同意がある旨の書類
- 統括防火防災管理者の権限および知識を有することを証明する文書
上記を添付することが必要です。
消防計画と比較すると書類の量が少ない分、上記の添付書類を忘れがちです。私も消防署に提出に行った際に、添付書類を忘れて再提出に行ったこともあります。
消防計画 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
「全体の」消防計画が、ビル全体に関する計画であったのに対して、ビル側の「個別の」消防計画も作成が必要です。
全体の消防計画では、ビルを共同で使用する企業ごとの権限の範囲を明記しますが、個別の消防計画では、それぞれの範囲の中での計画を明記します。
例えば、ビルの共用部や管理事務所などはビルの持ち分なので、このケースでは共用部や管理事務所内での消防計画を作成します。
個別の消防計画を作成する際には、全体の消防計画の内容と矛盾が生じないようする必要があります。
全体の消防計画で内容をカバーしていれば個別の消防計画は不要と言われたことも。。
消防署の担当官によっても多少異なることもあるので、注意しましょう。
防火防災管理者選任届出 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
全体を代表する統括防火防災管理者に対して、個別の範囲に関しては別に、防火防災管理者の選任が必要です。
防火防災管理者講習を新しく受講してから5年以内である必要があります。
統括防火防災管理者とは別の方を選任する必要があります。
選任後も5年毎に1度、再講習を受ける必要があります。 期限が切れないように注意しましょう!!
自衛消防組織設置届出 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
ビルを利用している企業で協力し、自衛消防組織を編成する必要があります。
- 初期消火班
- 避難誘導班
- 応急救護班
- 通報連絡班
自衛消防組織設置届出の中では上記のような斑を編成し、役割分担を行います。
また、建物の規模によっては
- 防災センター要員
- 自衛消防技術認定
等の資格を持った人を適切に配置しなければなりません。
必要な選任人数についてはビルの床面積や用途などで異なりますので、担当する消防署へ相談してみてください。
有資格者が足りない場合は、テナントさんとも協力して人数を揃える必要ががあります!
防火管理技能者 |ビル | 消防計画 | 必須の届出
さらに大規模な建築物では、上記でまとめた防火防災管理業務の負担が大きくなります。
そこで、防火防災管理者の業務を補助する目的で、防火管理技能者の選任が必要です。
防火防災管理者の業務を補佐するので、防火防災管理者と別の人を選任する必要があります。また、防火管理技能者の資格を得るためには2日間の講習が必要です。
防火管理技能者の選任が必要なビルの条件は複数ありますが、地下を除く5階建て以上で2万㎡以上程度のビルで該当します。
防火管理業務計画 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
防火管理技能者の責務として防火管理業務計画を作成する必要があります。消防計画とは別に、さらに少し踏み込んだ内容を盛り込みます。
基本的には東京消防庁のHPに見本がありますので、それに沿って作成します。
ビルの用途や使い勝手などを反映したものを作成する必要があります。
消防計画よりも非常に細かい内容となっています。
テナントが入れ替わった時にやる事 | ビル | 消防計画 | 必須の届出
これらの書類は一度作成したらおしまいではありません。例えば入居しているテナントが入れ替わった場合は変更する必要があります。
- 構成員一覧
- 資格者
- テナントの担当範囲が変更になった場合は図面も
これらの書類が変更になるため、各種届出に含まれている場合は変更届出が必要です。
防火管理技能者選任届出と、防火管理業務計画以外は変更が必要な可能性が高いと思います。
終わりに | ビル | 消防計画 | 必須の届出
テナントが多ければ多いほど、消防署への届出はかなりの手間になります。
消防関係の書類を提出する担当の社員が欲しいと思うこともしばしば・・・
ご不明点等あれば、一度ご相談いただければと思います。
テナントの入れ替えのたびに毎回届出は現実的でないので、例えば数か月に1度など定期的に確認して提出することが現実的かと思います。
お手伝いしますので、ページ下部の「お問合せ」よりお気軽にお問い合わせください!
消防関係の手続きや書類は、日本のどこかで大きな災害などが起こるたびに変更になっていきます。常にアップデートする必要があります。